総務省は11月7日、ファイル共有ソフトを使い違法に著作物をダウンロードあるいはアップロードして著作権者から発信者情報開示請求や損賠賠償請求される事例が急増しているとして注意喚起した。
総務省がプロバイダーを対象に実施したアンケート調査では、2024年に申し立てられた発信者情報開示請求の総数は15万4484件。このうち95.6%に相当する14万7746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害に関する事案だった。
総務省は「利用者は『自分はダウンロードしただけ』『アップロードしているつもりはない』など違法性の認識が乏しいまま利用している」と指摘。多くのファイル共有ソフトはダウンロードと同時にアップロードしていることを知らずに開示請求や損害賠償請求の対象になるケースが少なくないとしている。
同様の注意喚起は、国民生活センターも7月に行っている。同センターは「ファイル共有ソフトを使わないことが一番の対策」とし、プロバイダから届いた発信者情報開示の照会については「自分に心当たりがなくても、家族など端末(IPアドレス)を共用している人が使っている可能性もある」ため放置しないようにとアドバイスしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
続きを読むには、コメントの利用規約に同意し「アイティメディアID」および「ITmedia NEWS アンカーデスクマガジン」の登録が必要です
Special
PR