【エクシア訴訟について】
私が今対応している一連の「エクシア裁判」は、週刊誌報道やSNSの空気を背景に、特定の弁護士グループが集団化した訴訟戦略を取っている構造です。しかし、実際の法廷では「社会的印象」と「法的立証」の間に大きなギャップがある。
先日の弁論準備では、裁判所から原告側に対し、明確な指摘がありました。
・被告(私)が主張する「返戻率=払戻申請可能率」であり、利回りや運用パーセントではないという点について、原告側から具体的な反論がない。
・そもそも「不法行為とされる行為が何なのか」「誰が・いつ・どの媒体で・どの文言を・誰に伝えたのか」が明確になっていない。
裁判は、感情や空気ではなく、民法709条の要件事実(①違法行為 ②故意または過失 ③損害 ④因果関係)を具体的に特定し、立証しなければ成立しない。週刊誌の見出しやSNSの拡散は“印象”を作るが、法廷では証拠とはならない。
返戻率とは、会社法621条に基づく「持分払戻し」の制度において、会社が当月に受理できる払戻申請の上限割合(Liquidity Gate)を示す内部管理指標であり、利回りや運用実績とは全く別の概念です。
これを「高利回りの表示」と誤解して訴訟化している構造そのものが誤りなのです。
また、原告側が「シンガポール法人に実体がなかった」と主張している点についても、実際には送金記録・口座履歴・トレード実績・信託契約をすべて証拠で提出済みであり、会計上も関連会社間の貸付や資本取引が損益計算書に「収益」として計上されないことは当然。財務諸表の“収益ゼロ”をもって「運用なし」と断じるのは、会計構造の無理解です。
裁判所もこの点を理解しており、「不法行為の構成が見えない」「返戻率を利回りとみなす反論がない」と理解を示しています。
一方で、SNS上では「菊地が負けた」と喜んでいる人たちがいますが、それらの判決の多くは、弁護団解散後に私が未対応だった時期のものであり、裁判所は“反論が出ていない記録”を前提に、形式的に原告主張を書き写しているだけです。
裁判の仕組み上、被告が応答しなければ、裁判所は提出された主張と証拠の範囲でしか判断できない。
つまり「未対応=認定」ではあるが、「実体的な認定」とは異なる。
現在はすべての訴訟に私自身が直接対応し、第1~第4準備書面および乙31~37号証で、契約・会計・法理・証拠をもって全て立証しています。
私が一貫して求めているのは、「社会的風評」ではなく「法的真実」です。
裁判とは、声の大きさでも報道の数でも決まりません。要件事実と立証責任というルールの中で、事実と証拠を整然と積み上げた側が最終的に評価される。
この事件は、情報過多の時代において“法がどこまで冷静さを保てるか”を試す象徴的な事例だと思っています。
私はこれからも、感情や印象ではなく、法と証拠に基づく真実の認定を求め続けます。
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