現行の民事訴訟法第133条は訴訟内容の妥当性を一切問わずに「社会生活を営むのに著しい支障」だけで秘匿決定するので濫訴に悪用し放題。
確かに、刑事責任等を問われれば「社会生活を営むのに著しい支障」になるのは確か。
とはいえ、濫訴と確定した時点で秘匿取消しの申立ては可能かと。
民法第90条の「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」を適用して秘匿申立てが無効で民事訴訟法第133の4条の「その要件を欠くことに至った」と言えるのかと思います。
【参考】
民法第1条第3項「権利の濫用は、これを許さない」
民事訴訟法第2条で「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」
尚、濫訴の基準は以下の最高裁判例が適用されます。
courts.go.jp/assets/hanrei/
>民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。
「提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠く」は、当然、判決が認定してくれるでしょうし、訴訟対象の投稿内容を見れば明らかに「通常人であれば容易にそのことを知りえた」ものなので濫訴にあたることは疑いの余地がないでしょう。
Quote
感染症専門医 岡
@hideakioka
判決前、結審していますので
相手が秘匿の上で名誉毀損を訴えてきている投稿を公開しておきます。
皆さん 内容をよく確認しておいてください。
特筆すべきは
私が名誉毀損をしていると相手が言ってきたので
それはあなた
あなたがね
と返したものが名誉毀損。
意味がわかりません。
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