極度の自己愛性パーソナリティ障害がある相手を訴える場合 公開日時:2025年11月7日 09:57 更新日時:2025年11月7日 10:06 ある医師を訴えたいのですが、相手が極度の自己愛性パーソナリティ障害があるため非常に迷っています。 わずかな否定に対しても過剰反応し、否認、激昂、激怒、号泣など感情が激しく恐怖すら感じています。 もし、訴える相手が自己愛性パーソナリティ障害の場合でも、弁護士はきちんと事実を見せて、 本人が真実に目を背けず受け入れるようにサポートしてもらえるのでしょうか。 また、相手から物理的に危害を加えられたり、嫌がらせなどはしないでしょうか? ぺこちゃん さん 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 相手が自己愛性パーソナリティ障害等の傷害があろうとなかろうと、事件の相手方に対して事実を見せて、真実に目を背けず受け入れるようにすることは弁護士の役割ではありません。 物理的に危害を加えられたり、嫌がらせをされるかと言えば、常にその可能性はあるとしか言いようがありません。 役に立った 0 2025年11月7日 09:57 ぺこちゃんさん わかりました。ありがとうございます。 2025年11月7日 10:06 マイリストに入れる 0人がマイリストしています