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Conversation

私が行ったエクシア破産管財人への是正申入れと同様の指摘が、債権者側代理人である「あおい法律事務所」からも破産管財人宛に提出されていることが判明しました。 同事務所は、「破産財産状況報告書に事実誤認や調査不足がある」として、破産管財人に対し正式な訂正・説明を求めています。すなわち、原告側・被告側を問わず、双方の立場から“管財人報告の中立性に疑義がある”との声が上がっている状況です。 私の行動は、個人の防御ではなく、破産法第105条が定める“中立・誠実義務”の遵守を求める法的行動に他なりません。 破産手続の公正は、立場や利害を超えて守られるべき基本原則です。私はこれからも、「誤った記録を正すことこそ、司法への信頼を守る最も誠実な行動」であると信じ、正規の手続のもとで真実を明らかにしていきます。