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昨日見て驚いた。通説を無視して憲法改正に関する条文の解釈変更を行おうとしている可能性はないか? 識者はぜひ発言してほしい。戦前の軍国主義化の過程でも、教育勅語や軍人勅諭といった文書の解釈や位置付けが急に変化する異変が起きたと日本史の専門の方から以前教わった。
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Dr.ナイフ
@knife900
驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
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