Post

Conversation

30条の4とかいくら言ったところであれは"研究目的"と明示されているので商売したり公開した時点で研究の範疇から出ているため無許諾のデータセットは著作権侵害、だから海外ではちゃんと訴訟されてるし学習はただの複製をそう呼んでるだけだし一般ユーザーは当然開発者でも研究者でもないので略