高市早苗さんが進める「国旗損壊罪法案」について、賛成派も反対派も、なぜ日の丸を汚損・焼却等することを犯罪にすべきなのか、よく理解していないように思える。あのなあ! 国旗を燃やしても許される場合はそれが「表現の自由」だからであり、「脅迫の手段」が許されるわねえだろ!
まずな、「外国国章損壊罪」(刑法第92条)というものがすでにある。
刑法とは、どんな利益(法益)を守るか決まっており、
これは日本と国交のある国の国旗を物理的に破壊することで「侮辱」や「脅迫」を加え、日本とその外国の国交に悪い影響を与えないためにする法律なんじゃな。
つまり、日本が国家として承認していない北朝鮮の旗とかは国旗ではないので、対象とはならない。
そこで、「じゃあ外国国旗は燃やしたら処罰されるのに、自国国旗はいいのかよ」って話になった。
外国国旗が保護されるのは、国交つまり外交上の利益のためだ。
じゃあ、日の丸が保護されるのは何のためだ? ということを話したい。
実は、アメリカではな、もう百年くらい前から、「星条旗を燃やすことは表現の自由か?」ということが裁判で争われてきた。
そして今年8月、トランプ政権が「星条旗を燃やしたり汚損した奴に刑罰を与える大統領令」にサインし、アメリカで話題になっている。
というのも、アメリカ連邦最高裁は、「星条旗を燃やすことは表現の自由として認められる」という判決を下しているからだ。Texas v. Johnson、491 U.S. 397 (1989)
では、なぜ星条旗を燃やすことが合法なのか?
事案は、レーガン政権時代、レーガン大統領の政策に反対する一派が、特定の政策へ対する反対意見表明の「手段」として星条旗を燃やした。
これに刑罰を科すべきか、それとも修正憲法が認める表現の自由の範囲なのか、ということが審理された。
アメリカの判例法理は、表現の自由が認められる基準について
「明白かつ現在の危険」(Clear and present danger)と「差し迫った違法行為」(Imminent lawless action)という基準がある。
簡単に言うと、その「表現」によって「暴力」が喚起され、あるいは増長・増幅されるか否か、というものだ。
「明白かつ現在の危機」は、その暴力がちょっと遠いところにある感じ、「差し迫った違法行為」とは、暴力がすぐ目に前にある感じだな。
時は第一次世界大戦のさなか、アメリカが参戦したときだった。
アメリカの社会主義者グループが「徴兵反対」の趣旨のパンフレットを印刷して配布した。これで逮捕され、このパンレットが「表現の自由」なのか最高裁で争われた。
結論は「表現の自由ではない」だった。
なぜならば、戦争の遂行にあたって行われる徴兵に反対する行為は、国家の存立を危機にさらすものであり、国家の擁護のもと表現の自由がある以上、
その国家の存立に「明白かつ現在の危機」を生じさせる行為は自由に値しない、と判断された。Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919)
これはな、「満員の劇場で火事だと叫ぶ理論」(Shouting fire in a crowded theater)と呼ばれた。
だってそんなことしたら、パニックになってさ、人がどっと移動して、押しつぶされて人が死ぬかもしれないじゃん。そんなことする自由ある? という話じゃ。
さて、では、それがどのようにして「星条旗を燃やしても合法」となったのか。
時は進んで1969年、一人の右翼のおっさんが、集会で「ユダヤ系アメリカ人はイスラエルに帰れ、アフリカ系アメリカ人はアフリカに帰れ」とヘイトスピーチをして、
懲役1年から10年の不定期刑を第一審第二審で食らった。
でも、それはおかしいぞと上告し、最高裁の判断は「これは表現の自由」、つまり無罪だった。Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969)
なぜならば、いくら黒人やユダヤ人に対するヘイトをかましたところで、
それは「差し迫った危機」ではない、つまりそれを言ったからと言って、すぐに実行行為をするものではなく、抽象的な危険論に過ぎないものであるから、表現の自由である、というものだった。
つまり「差し迫った危険」ではない、との判決だった。
言い換えれば、本人に対面して、たとえ抽象的であろうとも生命身体への危害と受け取れる表現をした場合は「差し迫った違法行為」となる。
このように、アメリカの表現の自由とは、「現在の明白な危険」が許されない時代から、「差し迫った違法行為の表現」のみが許されない時代になったわけだ。
そして、冒頭で紹介した「星条旗を焼く行為」が合法であることと、そもそもワシがなぜ国旗損壊罪が日本で必要だと考えるのか、本題に戻していくぞ。
まずな、アメリカで「星条旗を焼く」ことが合法と判決されたのは、
それが「特定の政策に対する反対意見の表明という目的を達成するための手段としてなされた表現」であるからだ。
だから、この判決後、「星条旗を燃やすことを認めたことによって星条旗の強さはさらに増す」と判事は断言したわけだ。
星条旗の力、つもりアメリカ憲法の力によってその星条旗を燃やすことすら寛容であることを示すわけだからな。
でも、待ってな。すべての「星条旗を燃やした事案」が、「特定の政策へ反対する目的を達成するための手段」だったか?
違うよな。
明らかに、白人のアメリカ人へのヘイトや殺意といった「暴力の扇動や喚起」を目的として、星条旗を焼くこと自体が目的の事案もあったよな。
トランプ大統領は、こうした目的で星条旗が焼かれている事実に対応するため、今年8月に違法化する大統領令にサインしたわけだ。
ややこしいから整理するぞ。
星条旗を燃やすのが表現の自由の場合→特定の政策を訴える手段である場合
それが表現の自由にならない場合→差し迫った違法行為として暴力の喚起や扇動を目的としている場合
では、日本にあてはめてみよう。
どっかの反日主義者は「日の丸が汚損されている実態がない」とか嘘をついているが、全くそんなことはない。
いま日本各地で、反日主義者が日の丸を汚損し侮辱を加える行為をしている。
それがな、何らかの政策に反対するための「手段」であったならば、表現の自由を認める日本国憲法の「寛容」さによって、表現の自由となるかもしれない。
でもな、例えば「あいちトリエンナーレ2019」で昭和天皇の写真が燃やされた「表現」がされたとき、それってなんかの政策の反対する趣旨が伴っていたか?
違うよな。単に燃やした映像を流して喜んでいた奴らだったよな。
つまり、具体的な政策への反対がない以上、単に日本人の象徴を燃やすことは、「日本人への暴力の扇動」なんじゃよ。
日の丸についても全く同じことがいえる。
何らかの個別具体的な政策に反対する手段として、日の丸を汚損したり焼いていたか?
違うよな。全く違うよな。
「日本人の象徴」への暴力の扇動としてのみ、汚損し、棄損している現実がそこにあることをワシらは見ているよな。
よって、これは、脅迫や強要が表現の自由ではないのと同様に、表現の自由ではない。
日本人を絶滅させたいからじゃ!!!
ヘイトは放置することで「虐殺」になる。
1920年代のドイツで、ユダヤ人の象徴の五芒星を燃やしていたナチスを、ユダヤ人たちは静観していた。
で、20年後どうなった? みんな知っているよな。
具体的な政策への反対ではない、単に暴力の扇動として日の丸はこれまで破壊され続けてきた。
なればこそ、保護すべきなんじゃ。
日本人の生命財産への危害の告知が、日本の象徴たる日の丸の破壊という行為なんじゃ。
高市早苗さんの国旗損壊罪法案に、ワシが賛成する理由じゃ。
この思い、届け!
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ワシ書いた『新大東亜戦争肯定論』は、歴史認識の復活と正常化こそ日本の国益を守ると信じ、産後三ヶ月で書き上げた通史と国家論じゃ。是非読んでほしい。
既に読んだ人も地元図書館にリクエストして多くの人に読む機会の提供をよろしく頼む!
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写真は子育て中のワシじゃ!平和な暮らしを守るため、ワシら日本人への「暴力の告知」を政府は放置してはならんのじゃ!!