ルフィ事件で女性死亡、実行役の無期懲役確定へ 最高裁が上告棄却
フィリピンが拠点の特殊詐欺グループが「ルフィ」などと名乗って強盗を指示したとされる事件で、東京都狛江市の女性を死なせたとして強盗致死罪などに問われた加藤臣吾被告(27)に対し、最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は29日付の決定で被告側の上告を棄却した。被告を無期懲役とした一審・東京地裁立川支部判決が確定する。
一審判決によると、被告は2023年1月、指示役や他の実行犯と共謀し、狛江市の住宅に宅配業者を装って侵入。女性(当時90)をバールで殴るなどして死なせ、高級腕時計など4点(計約59万円相当)を奪った。
弁護側は、狛江の事件について「指示役に脅されて参加した」と訴えた。しかし、判決は、被告が凶器のバールを買ったことなどから「強い金銭的欲望に基づいて積極的に役割を担った」と判断。女性の死亡に対する被告の責任は重いとして、検察側の求刑通り無期懲役を言い渡した。二審・東京高裁もこれを支持した。
第二小法廷は決定で、上告の理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。
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