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条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民への支援について

条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民への支援について

定住支援プログラムについて

「定住支援プログラム」は、難民等認定申請を行った者のうち、難民(条約難民)又は補完的保護対象者の認定を受けたものやその家族が希望する場合、また、第三国定住難民として受け入れられた者が受講できるものです。

これらの難民、補完的保護対象者、第三国定住難民は、迫害を受けるおそれがあることから出身国に戻ることができないため、我が国で保護する必要があり、我が国での滞在が認められています。
定住支援プログラムは、そのような我が国での滞在が認められた外国人を対象として、当該者が就職し、自立して安定した生活を送ることができるよう、日本語教育及び生活ガイダンスにより支援するものです。

なお、定住支援プログラムの参加者に対しては、個々の置かれた状況を審査した上で、必要な場合、最長1年間のプログラム実施期間中に限り、生活費が支給されます。

 

(注)難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者を指します。
補完的保護対象者とは、紛争避難民など、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれのある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすものを指します。
第三国定住難民とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認めるものであり、我が国では平成20年から受け入れを行っています。

その他

相談対応

条約難民・補完的保護対象者・第三国定住難民の方の相談窓口は以下のとおりです。

アジア福祉教育財団 難民事業本部(RHQ)
 電話番号
  条約難民、第三国定住難民:0120-090-091
  補完的保護対象者:0120-400-250
 窓口開設時間 平日9:30~12:30、13:30~17:00
 対応言語
  条約難民、第三国定住難民:日本語、英語、ミャンマー語、フランス語、アラビア語、ペルシア語
  補完的保護対象者:日本語、英語、ミャンマー語、フランス語、ウクライナ語、ロシア語

公表資料

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