みんなで大家さん等不動産特定共同事業についての国会質問
集団訴訟開始
「「みんなで大家さん」出資の1191人が提訴へ 114億円返還求め」との報道が出ました。この間、私は衆議院国土交通委員会、消費者問題に関する特別委員会でみんなで大家さんが使っているスキームである不動産特定共同事業について議論をしてきました。
論点の一つは、不動産特定共同事業法を所管する国土交通省に対して、現行制度で出資金の分別管理がきちんとできているのか、ポンジスキームのようになっていないかを問うてきました。
その中で、特に今問題になっているみんなで大家さんの成田シリーズである成田市小菅地区の開発については、国が100%株を持つ成田国際空港株式会社(NAA)が土地を貸しています。特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)によって取得してきた土地です。この賃貸借契約の妥当性について、NAAと国土交通省航空局に問うてきました。
4度に渡る国会質疑
●1回目 2025年2月27日 予算委員会分科会 不動産特定共同事業法について(議事録付き)成田国際空港株式会社の代表取締役社長をお呼びして質疑をしました。
●2回目 2025年3月19日 国土交通委員会 不動産特定共同事業法について
前回の質疑よりさらに突っ込んだ質疑をしました。
この時の質疑において、国土交通大臣から投資は自己責任という驚くべき答弁がかえってくることになりました。
●3回目 2025年6月5日 消費者問題に関する特別委員会
こちらでは、これから始まる不動産特定共同事業法の見直しについて問いました。
●4回目 2025年6月17日 国土交通委員会
この時は、楽待で取り上げていた実際に物件がなかった商品
https://www.rakumachi.jp/news/column/370907 について聞きました。
日弁連意見書
日本弁護士連合会(日弁連)は、2021年8月の「詐欺的商法の一種であるポンジ・スキーム事案についての行政による被害回復制度の導入を求める意見書」において、
「ポンジ・スキームには,投資ファンド以外にも,預託等取引,投資運用,不動産特定共同事業,リゾート会員権の販売等,様々な形態が考えられるところであるが,このような取引においても,拠出された金銭等が当該金銭を充てて行われるべき事業に充てられていない場合は,債務不履行又は不法行為に該当し得るものであるし,このような拠出金等の流用が行われている事実は,当該利益供与誘引取引がポンジ・スキームであることを強くうかがわせるものと言うべきである。」(太字筆者)
と指摘してきました。
日本弁護士連合会が2016年11月に出した「不動産特定共同事業法の見直しに関する意見書」においても
1 現行の不動産特定共同事業と報告書による提言
(1) 不動産特定共同事業は投資商品としての難易度が高い
不動産特定共同事業契約は,民法上の組合契約や匿名組合契約等による。
約款規制は設けられているが,投資商品としての具体的内容(出資条件,契
約期間,損益の帰属,費用負担,業者の報酬,利益の分配,出資の価額の返
還,譲渡の可否,情報の開示等)は,個々の契約内容による。また,投資対
象は不動産事業であるから,対象不動産の価値,不動産事業としての事業計
画の妥当性,契約期間満了時における物件売却やリファイナンスの可能性,
不動産事業に係るリスクやその影響等に鑑みた投資判断が必要となる。
このように,不動産特定共同事業契約は,一般の投資者にとって投資案件
としての難易度は相当程度高い。
と従前から警鐘を鳴らしてきました。
緒方林太郎衆議院議員は昨年から不動産特定共同事業について質疑を重ねて来られていて、私も自分の質疑の際は、参考にさせて頂きました。
国土交通省も今年の8月に
「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方についての中間整理」の公表について
~今後の不動産特定共同事業の制度充実の方向性を整理しました~
を発表していますが、根本的な法改正になるのか不明です。
今年11月末に訪れる成田国際空港株式会社の土地賃貸借契約の延長について
東京新聞が11月1日に
「みんなで大家さん」開発会社から成田の2市議の関係企業がそれぞれ数千万円支払い受けたか 開発に絡み契約
と報道もされており、開発計画の妥当性が揺らいでいる事態だと認識しています。
引き続き、国土交通委員会に所属をしておりますので、今後の成田国際空港株式会社の賃貸借契約や破綻必至商法の穴をなくすための不動産特定共同事業法の改正などに取り組んでいきたいと考えています。


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