Photo by
jucon110
9月2日は結審予定です
めたまんが被告(訴えられたほう)、原告(訴えたほう)は現場猫ケンさんですね。
現場猫ケンさんの主張は、
【開示結果が違っていたため、念のために私が行政書士に依頼して住民票を取り、内容証明を送った行為が弁護士法違反でプライバシー権に違反する】という主張です。※めたまん認識
現場猫ケンさんがなんでこういう主張になるのか、よくわからないと首をひねっているものになります。私としては当然に違法性はないという主張になります。
答弁書のみで、結審してくださいと上申書を提出しました。
勝つ自信があるならこゆやり方もありだと思います。
おそらく10月に判決が出ると思いますが、運が良ければ9月中に判決が出るのではないのでしょうか?


コメント