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Conversation

ドイツ刑法を参考に導入された外国国章損壊罪は戦後の大改正で「外国の君主・大統領・使節に対する暴行・脅迫・侮辱の罪」が削除された際一緒に削除することもありえたが、残った。在特会が韓国国旗にゴキブリを描いて道を引きずって踏みつける動画を「ペプシゴキブリマット」というタイトルでYouTubeにアップするなどこの法律があっても反中韓のネトウヨは外国の国旗を損壊するのであって(韓国政府の請求がなく起訴されていない)、現に外交問題になる蓋然性が決して妄想のレベルでは済まないレベルであることから、立法事実は間違いなく存在するといえる。外国国章損壊罪を残したことには合理的な理由があったといえるだろう。 他方、日の丸をゴキブリマットにして踏みつける動画をYouTubeにアップする事例を見たことがないことはさておき、×をつけて参政党などのカウンターとして立ってる人間がいたとしても、そのことで日本国民が不安になるというような抽象的な国民感情一般を保護法益としてこれを罰則付きで規制することは表現の自由とのバランスを欠くように思う。不安ビジネスの最たるものとして、他人がマスクを付けていないと不安という声が大きくなれば感染防止効果や薬機法は無視してマスク強制可能な法律を制定して良いということになるが、個人の自由との関係で十分に立法事実が疎明される必要があると考える。
Quote
福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
国章損壊罪の保護法益や立法事実で議論が起きてるけど、国家そのものや国家観等への畏敬の念とか、多数の国民感情の保護とその不安の高まりで十分でしょ。 外国国章損壊罪だって、他国の人々の感情に配慮して、外交問題を生じさせないようにって話なわけで、根本的な保護法益は他国民の感情
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