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本日、兵庫県議会議員である丸尾まき氏が令和7年10月18日に行った、特定の読者が認識しうる黙示的表現を用い、私の名誉を毀損したことに対する損害賠償を請求するべく、水戸地方裁判所に訴状を提出いたしました。 憲法保障擁護義務が課せられている公職者が、黙示的表現を用いて、表現者の社会的評価の低下を企図し、説明責任を果たさないということは、日本のあるべき民主主義の姿を変容させてしまう暴挙であると考えています。 公職者たるもの、毅然とした説明で有権者に対して説明を果たせばよいのです。 私は、公職にあるものが、一般人に対して安直に訴訟提起をちらつかせることはあってはならないと考えています。 事件番号が付されましたので、訴訟の提起の事実を取り急ぎご報告させていただきます。