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驚愕したんですが、内閣が”憲法改正原案”を国会に提出できると、高市総理が国会で答弁しました。 根拠は第72条(総理大臣の職務権限)と言ってますが、内閣が提出できるのは法律や予算案であり、憲法改正原案は提出できないというのが通説(多くの憲法学者の見解)です。 この答弁は大問題でしょう
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