破産者代理人豊田は破産者の監事であり、破産者の会計監査は勿論、破産者の代表者及びその他の役員の業務執行をも監査する義務を負っている
大津は「豊田の監査範囲は会計監査に限る」などと吐かしていたが、破産者の規約にそのような規定はないことからそのような戯言が通じる余地はないし、仮にそうだとしても、豊田が委任契約に基き監事としての善管注意義務を果たしていれば不正な資金流出は起こらなかった可能性はある(法人とその監事の関係は委任の関係にある)
仮に、上記の善管注意義務違反により破産者が損害を負ったときは当然不法行為になる為、監事も損害賠償責任を負うことになる
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ちゅ〜るおじさん
@chorooji_PRESS
Replying to @sutasuku370136
破産したのは法人でもその責任は代表者の大津綾香にあり、豊田を含む役員らにも責任はある。
しかも豊田は監事であったにもかかわらず、党の資金(破産財団)の監査・監視を怠り不正流出を見逃し、若しくは加担している。
大津の異常な態度は勿論のこと、豊田の発言も大概にしてもらいたいわ。