能力不足解雇が有効に 新卒入社10年目で 東京地裁
2025.09.11
【労働新聞 ニュース】
特別支援体制も効果なく

大手素材メーカーで働いていた労働者が能力不足による解雇は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(角谷昌毅裁判長)は解雇を有効と判断した。約9年間にわたり、同社は特別の支援体制を執るなどして継続的に指導をしてきたと指摘。雇用継続に向け努力を尽くしたが、改善の見込みはなく、解雇が社会通念上の相当性を欠くとはいえないとしている。労働者は大学院修了後、新卒の総合職として入社した。入社当初から担当業務の遂行に問題があり、異動とともに業務の難易度は下がっていったが、自身の勤務不良を周囲の指導力不足のせいにし、問題行動を繰り返すなど、自省的な態度に欠け、規範意識も乏しい状況にあった。…
【令和7年8月21日、東京地裁判決】
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令和7年9月15日第3513号2面 掲載

