国による2013~15年の生活保護費の大幅な引き下げを違法とし、処分を取り消した最高裁判決を受け、厚生労働省は29日の専門委員会で、引き下げ前の保護費は一般低所得世帯の消費水準より高かったとの認識を示した。裁判では、物価変動率による引き下げが違法とされたが、今度は消費水準によって引き下げ処分をやり直せるかが、議論されている。
国は13年からの3年間で、食費や光熱水費などの生活費にあてられる生活扶助について、平均6・5%、最大10%引き下げた。その際、物価変動率を指標にして物価下落を反映させる「デフレ調整」を実施。最高裁判決では、審議会での手続きがなかったことから、判断の過程と手続きに過誤、欠落があり、生活保護法違反と認定。引き下げ処分を取り消した。
処分取り消しにより、原告は…
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