キャンパス内の学生寮で麻薬を含有する液体を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた元国士舘大男子柔道部員樫原宏幸被告(20)は4日、東京地裁立川支部(河畑勇裁判官)で開かれた初公判で起訴内容を認めた。
検察側は拘禁刑1年6月を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は20日。
論告などで検察側は、被告が他の柔道部員に誘われ、5月ごろから大麻や麻薬を使用するようになったと指摘。その後自ら密売人から購入するようになり、常習性や依存性がうかがえると述べた。
弁護側は事件が報道されるなどし、既に社会的制裁を受けていると主張した。
起訴状によると樫原被告は6月中旬、東京都町田市のキャンパス内の学生寮で麻薬を含有する液体約0・293グラムを所持したとしている。
国士舘大によると、6月、学生が大麻を吸っているとの情報提供を受けて警視庁に相談。警視庁は同法違反の疑いで学生寮を家宅捜索し、乾燥大麻や麻薬を含む液体、吸引具を押収した。