エクシア破産管財人から、私に対し“命令的”な対応要請を含む回答書が届きました。しかし、その内容は破産法の構造を踏まえない誤ったものだったため、本日付で正式な法的反論書(令和7年11月4日付)を提出しました。
破産手続開始により、私にはすでに代表権・役員資格はなく(破産法42条2項)、管財人が「元代表としての対応を命じる」こと自体が法的に成立しません。また、管財人には中立義務(破産法105条)が課されており、一方的な命令や断定的判断はその職務範囲を逸脱します。
法に基づき、破産者にも意見を述べる権利があります。
この反論書は裁判所にも正式に提出しました。