京都弁護士会に、渡辺輝人弁護士の懲戒請求を申立てました。「弁護士に要求される職業上の品位保持義務及び公信力維持義務に抵触し得る行為」が懲戒事由です。
弁護士の懲戒請求に関しては様々な見解が錯綜しているようですが、念のため私からも当社顧問弁護士に確認をとったうえで対応しております。ご参考までに、顧問弁護士の見解を共有しますね。
Q.今般の請求は、「弁護士業務を遂行する上での不正や非行に対する問題」ではなく、あくまでSNS上の発言に関するものなのですが、それでも懲戒請求は可能なのでしょうか。
A.弁護士業務でない事案、たとえば弁護士の私生活上の行為であっても、品位を失うものであれば懲戒対象です。最近、弁護士がオールドメディアに出てくだらないコメントをすることが多く、弁護士の質の低下も著しいと思っておりますから、思想の右左を問わず、このような指摘は大いに結構であります。
Q.今般のケースでは、「あくまで個人の言論の自由の範疇」とスルーされたり、「不当請求」と指摘されてしまうリスクもありますが、実際受理されるか否かの基準というのは明確なものなのでしょうか。
A.まともな請求ですから、受理はされますでしょう。またこの懲戒請求手続の審査には時間がかかりますが、無視されることはないです。対象弁護士からの答弁も出ますし、またそれへの新田さんからの反論も可能です。
また動きがありましたら皆さんにも共有差し上げますね。
(請求書面の黒塗り部分は、私の住所と連絡先、自筆署名と個人実印印影といったプライバシー情報ですので伏せております)