こいつ日本語能力無さすぎやろ
何人も、1.正当な理由なく、2.人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、3.次に掲げるものをしてはならない。
と、3つ要件が定められていて、3は、
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
となってるんだから、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を」撮影して初めて違法行為になるんだが?
あと、とりあえず東京都条例は適用されんやろ