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「一般に認められている医学的知見」については、川崎政司参議院法制局長が編集等を担当した特例法の逐条解説と2002年の欧州人権裁判所判決の建て付けは同じ。違うのは憲法第13条が「性別に関する自己決定権」などといったものまで権利として保障しているとはにわかに考えることはできないとした部分。
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Cadillac Green
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「一般に認められている医学的知見」とは、医学界において一般的によりどころとされている医学的な知見をいい、性同一性障害の診断については、日本精神神経学会が定めた「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」やICD-10, DSM-Ⅳ-TRなどがこれに該当するものと考えられる。
(逐条解説)