あんかけナポリ@napori_ankakeもちろん憲法21条「結社の自由」が認められているのは当然だが、一方で憲法20条では政教分離の原則がある。 この原則は特定の宗教を国家が統制、支配、優遇する行為を制限する意図もあるが、逆の性質も持っており、特定の宗教団体が国家に介入するのを防ぐ意図も並列されている。 これは憲法の整合性を問う難しい問題だけど、個人的には宗教団体による政治活動は一定程度制限されるべきと考えます。Translate post12:48 PM · Nov 3, 2025·1,042 Views110561