沖縄県の普天間飛行場移設を巡り、「沖縄独立」を主張する団体が「力」を行使する抗議活動をし、制止した警備員がダンプにひかれ死亡した。
そこで今日は「内乱罪」について話したい。内乱罪は刑法で定められた罪で、実は戦前は朝鮮独立運動でよく適用された「身近」な罪なんじゃな。
まず前提として、戦前の朝鮮半島に適用された刑法も、いまのワシらが使う刑法も、同一じゃ。
ただし、裁判所が違った。
日本統治下の朝鮮は、地方法院、覆審法院、高等法院の三審制で、
高等法院の判例は、実は現在の日本の地方裁判所を拘束する(判例違反ができない)ことが、現在の刑事訴訟法で定められている。
司法試験とか勉強した人なら知っていると思うが、ちょいちょい裁判例に朝鮮高等法院が出てくるのはこのためだな。
さて、朝鮮高等法院の裁判例を読むと、当時の日本人と朝鮮人の価値観の違いが伝わってくる。
例えば、朝鮮高等法院大正3年6月11日判決を引用してみよう。
"朝鮮人がその妻を殺害したる場合、殺人罪が成立する"
これ三審制だからな。
つまり、「朝鮮では妻を殺しても(妻は人間ではないから)適用される罰は器物損壊であり、殺人罪ではない」という理由で、控訴上告したわけじゃ。
価値観、違いすぎるだろ!
さて、このような状況で、朝鮮独立運動が始まる。
日本政府は、「示威行動」は認めた。つまり、朝鮮独立を叫びデモをしたりビラを撒くことは許可したわけだな。
しかし、次第に、「朝鮮独立運動の資金をよこせ」と資産家に強要したり、資産家の子どもを誘拐して殺害する事件なども起きて、
朝鮮人の側から、「朝鮮独立運動は犯罪が伴うから厳しく取り締まりをして頂きたい」と要請が入り、
文治政治から武断政治への統治の様相が変わった。
そこで内乱罪が出てくる。
内乱罪の定義は
①2人以上が
②暴動(力の行使を伴い)
③統治権の奪取を目標にする
という3要件がある。
515事件も内乱罪で実行者が起訴されたんじゃが、決起した青年将校らは③の統治権奪取を目的にしていないため、内乱罪としては無罪になった。
しかし、朝鮮独立は、統治権の奪取だよな。だって独立なんだから。
そこで朝鮮高等法院も、内乱罪を適用した。
"朝鮮独立ハ帝国領土ノ一部ニ対シ主権排除スルモノデアルカラ朝憲紊乱(内乱罪)トナル"
朝鮮高等法院大正8年9月18日判決
で、問題となるのは、「どんなふうにやれば暴動となるのか?」ということだ。
高等法院はこの点についても明確に判断している。
"示威運動ヲ制止スル者ニ対シ暴行シタルトキ"(前掲大正8年9月18日判決)
つまり、暴行とは、有形力の行使といい、怪我がなくても物理的に接触するか、人と物理的に接触しなくても、近くにある机を叩いたり蹴ったり、または凶器を近接距離で振り回したときに成立する。
辺野古の抗議活動はどうだ?
①2人以上が
②暴動(力の行使を伴い)
③統治権の奪取を目標にする(沖縄独立を標榜)
しとるがな!
あれは内乱罪なんじゃ。やばい犯罪なんじゃ。
なのに検察はそれを適用しない。
検察官は検事総長の命令に従い、検事総長は法務大臣の指揮下にある。
政治的事件について検察が独自判断をするというよりは、法務大臣つまり、内閣の指揮にあると思うから、
これまで歴代内閣は、沖縄独立という内乱罪を放置してきたわけだ。
今こそ高市早苗政権に期待する理由じゃ。
沖縄が独立したら、即人民解放軍占領下となり、ガザみたいになるのが目に見えておる。
しっかりとした日米同盟は、しっかりとした法秩序のもとにあるべき。
沖縄独立運動に内乱罪を適用せよ!
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ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ日本復活のカギとなる、という考えで産後三ヶ月で一生懸命書いた。高市政権が進める歴史認識問題について、ぜひ読んで先行知識を得て欲しい。
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写真は、抱っこ紐を前後につけてパラシュート部隊みたいになっているワシじゃ。