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朗報です 兵庫県側の弁護士に対する懲戒処分請求が 却下されたようです。 つまり、県側の弁護士の行動は弁護士として問題ではないと判断されたわけです。 この内容からして言える事は 県側の主張である 『通報者が保護される要件である真実相当性に疑問を呈さざるを得ない』 という見解も間違いではないということ。 👇ここ大事👇 よって、知事が 「公益通報者保護法に違反した」 とまでは言えない ということです。 あくまで公益通報か否かの判断は、裁判でのみ判断されるものであり、第三者委員会の結果が必ずしも正しいとも言えないということ。 斎藤知事は公益通報者保護法違反 と言ってる方々は、あくまで一方の意見を述べているのみ。 そして、逆に斎藤知事は公益通報者保護法違反じゃない。と言ってる私達も一方の意見を述べているのみ。 これらは裁判でのみ判断されるべきことであるという事が証明された結果と 私は認識しました。 日美さん ありがとうございました!
Scanned document in Japanese text detailing legal arguments about whistleblower protection law in Hyogo Prefecture, including points on truth equivalence requirements, disciplinary claims against lawyers, and implications for Governor Saitos compliance, with sections numbered and formal language on court judgments.