>当事者には明かしたくない情報
この「当事者」とは誰を指すのでしょうか。
赤井氏のことであれば、自発的に公に向けて主張した告発者である彼女は、そもそも情報非公開を頼める筋合いがありません。
また加害者のことなら、調査の結果、本当に問題となる加害行為があったのなら、やはり「明かしたくない」などと頼める立場ではありません。(もちろん、容疑の段階では個人名を言わないのは適切だと思います。世間の多くは容疑者と犯人の区別がつかないので、不当に叩かれるでしょうから)
加えて、事実調査といっても、調査した内容をすべて公開するのではなく、一般には調査方法とその結論だけを言うものかと思います。
つまり公開といっても、「関係者へのヒアリングと、メールやチャットのログを照査したが、この調査範囲おいてはいじめの事実は見当たらなかった」くらいの話でしょう。これが個人のプライバシーに対する不当な侵害であるとは思われません。