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>当事者には明かしたくない情報 この「当事者」とは誰を指すのでしょうか。 赤井氏のことであれば、自発的に公に向けて主張した告発者である彼女は、そもそも情報非公開を頼める筋合いがありません。 また加害者のことなら、調査の結果、本当に問題となる加害行為があったのなら、やはり「明かしたくない」などと頼める立場ではありません。(もちろん、容疑の段階では個人名を言わないのは適切だと思います。世間の多くは容疑者と犯人の区別がつかないので、不当に叩かれるでしょうから) 加えて、事実調査といっても、調査した内容をすべて公開するのではなく、一般には調査方法とその結論だけを言うものかと思います。 つまり公開といっても、「関係者へのヒアリングと、メールやチャットのログを照査したが、この調査範囲おいてはいじめの事実は見当たらなかった」くらいの話でしょう。これが個人のプライバシーに対する不当な侵害であるとは思われません。