プライバシー侵害の成立に関しては、あくまでも調査方法やその結果の公表範囲が不当だった場合です。その個別の内容次第なので、一律に良い悪いとは言えません。
具体的には、いくら事実関係の調査のためといっても、盗聴盗撮で情報収集することは認められないでしょうし、結果の公表に関しても、明らかに関係のない範囲の情報まで出せば、法的な処罰も含めてありうるでしょう。
しかしながら、特に告発等があり、ハラスメント被害発生の疑惑があった場合、その可能性について調査し、その結果を公表することは、通常、社会的意義があるものと考えられます。(特に大手企業や有名人の場合、司法判断においても公共の利害に関する情報とされ、告発に伴う名誉毀損においても違法性阻却事由が認められやすい傾向にあります。)
広陵高校の野球部におけるいじめの事案などは特に参考になるのではないでしょうか。これも告発で始まった話です。
もちろん、告発された時点では、告発者が間違っているのかもしれませんでしたし、本当にいじめ(暴行)があったのかもしれませんでした。それがニュース等になり、事実関係の調査の必要性が叫ばれました。
世間の耳目があるため、学校側は「今まで通り」に関係者だけ黙らせて、隠蔽して逃げに走るという選択肢を封じられました。
ここに「告発」の社会的意義があります。
但し、今までも繰り返し述べました通り、告発する側も真実性の証明などが甘ければ、名誉毀損等に問われるリスクは極めて高いです。
また、改めて申し上げておきますと、現時点では誰がどう悪いことをしたとも決まっていないため、私は誰を責める意図もありません。告発や容疑等の話も、あくまでも一般論です。