エクシア訴訟を提起している一部の出資者に関しては、当方からも反訴的立場での損害賠償請求訴訟を提起しており、当該事件については本年11月に判決が予定されています。
-第三準備書面から引用-
本件は、被告が、被保全債権の存在について合理的根拠を欠いたまま、原告所有不動産に対し仮差押命令の申立てを行い、これに基づく仮差押登記がなされた結果、原告が重大な精神的損害および経済的損害を被った事案である。
被告の行為は、法的にみて「被保全債権の不存在を前提とした違法な仮差押申立て」に該当し、民法第709条に基づく不法行為責任を免れないものである。
また、仮差押登記によって原告の不動産は実質的に市場価値を喪失し、その後の報道(甲6)を通じて社会的用まで失墜するに至った。
本書面は、前回期日において原告がやむを得ず出廷できなかったことを踏まえ、これまで提出済みの訴状、訴えの変更申立書、証拠説明書(甲第1号証~第8号証)を基礎に、事実関係・法的評価・損害構成を最終的に整理・統合し、原告の最終陳述として提出するものである。