“ジャニーズ性加害問題”被害者が「当事者の会」平本元代表への“謝礼”支払い義務は存在せず支払い求めたのは「非弁行為に該当」との主張を認める 横浜地裁
ジャニー喜多川氏から性加害を受けたとして補償金の支払いを受けた男性2人が、「性加害問題当事者の会」の元代表から補償金の一部を支払うよう求められたのに対して支払う必要がないことの確認を求めた裁判で、横浜地裁は17日、支払う必要がないとの判決を示しました。
この裁判は、男性2人がジャニー喜多川氏から性加害を受けたとしてSMILE-UP.から補償金を受け取りましたが、その後、「性加害問題当事者の会」の平本淳也元代表から補償金をめぐる申告手続きを支援したことへの謝礼として補償金の2割を支払うよう調停を申し立てられたのに対し、男性2人が支払う必要がないとして確認を求めたものです。
訴状などによりますと、男性2人は手続きに関して平本元代表に依頼したことはなく、契約も結んでいなかったなどと主張。
また、補償金をめぐる手続きや交渉などは法律に関する事務にあたるとしたうえで、弁護士ではない平本元代表が謝礼の支払いを要求したことは「弁護士法で禁止されている非弁行為に該当し、許されない」などと主張していました。
17日、横浜地裁は、平本元代表が書面などを提出せず争う意思を示さなかったと判断し、男性2人の主張を認め、支払う必要はないとの判決を示しました。
判決をうけて男性の1人は、代理人弁護士を通して「似たような事件の他の元被害者の方々を守る事が出来ると思います」などとコメントしています。