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・公開内容に疑問を持った都民が東京都や当該NPO法人へ問い合わせ、都や法人が然るべき説明責任を当然に果たすべき立場であると承知している。 あの・・・
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村上ゆかり
@yukarimurakami5
Replying to @yukarimurakami5
内閣府よりお電話で回答がありました。 【回答】 ・NPO法人の事業報告書について、直近で様式変更はしていない。 ・「注記」とは必要に応じて記載するもので(該当がある場合に記載してくださいというもの)記載するかどうか、まずは法人に判断してもらって提出されているものである。
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