国民健康保険の加入時、外国人らの保険料「前納」可能に…未払い防止へ厚労省通知
厚生労働省は、外国人らが国民健康保険(国保)に加入する際に保険料を前納させることができるよう、関連する条例の改正例などを示した通知を自治体に出した。外国人による医療費や保険料の未払いを防ぐ狙いがある。市区町村ごとに必要性を判断し、早ければ来年4月にも導入される。 【写真】政府が導入を検討、外国人の未納対策の一覧
10月29日付の通知によると、前納の対象者は、保険料を課す前年度の1月1日時点で日本国内に住民登録をしていない人が世帯主の場合。国籍による差別とならないよう、日本人も含む。導入する自治体では、最大1年分の保険料を前払いさせ、支払期限を過ぎても納付がなければ、対象者の財産を強制的に差し押さえる「滞納処分」を進めることも可能になる。
世帯の人数が多く、年間保険料が高額になる場合や、年度内に転出して還付手続きが発生する可能性が高い場合など、「特別の事情」があれば、市区町村などの判断で前納の対象から外すこともできると明記した。
2023年度の国保の加入者のうち、外国人は4%(97万人)。同省が150市区町村を対象に実施した調査によると、24年末時点で外国人の国保の納付率は63%にとどまり、日本人を含めた全体の納付率(93%)より低かった。