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Conversation

これまでの判決について「詐欺だと証明できなかっただけ」と言う人たちがいたので補足。 1)「自作自演の詐欺」が真実である(真実性) 2)「自作自演の詐欺」が真実であると信じるに足る根拠がある(真実相当性) 被告が1)どころか2)も証明できなかったために名誉毀損と認定された。