PTA元幹部に実刑判決 業務上横領と背任の罪 「資金を食い物に」

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 児童・生徒の保護者や教職員らが加入するPTA組織の資金をめぐり、業務上横領と背任の罪に問われた元幹部の青羽章仁被告(55)に対し、さいたま地裁は21日、懲役3年(求刑懲役3年6カ月)の判決を言い渡した。井下田英樹裁判官は「PTAの貴重な資金を私物化して食い物にした。厳しい非難が相当する」と述べた。

 判決によると、被告は2022年6月~23年6月に全国のPTA組織でつくる公益社団法人「日本PTA全国協議会」の参与だった。被告は同協議会が所有するビルの修繕工事の代金が約670万円だったのに、22年8月~23年1月に9回にわたり約1200万円を業者に対して過大に支払わせ、同協議会に損害を与えた。判決はこの約1200万円を被告が受け取ったと認定した。

 また、被告は22年4月、さいたま市PTA協議会の当時の会長(60)=懲役1年6カ月執行猶予4年の判決確定=らと共謀し、同協議会の資金485万円を横領した。判決は、被告が犯行を計画した上で会長らに指示したとし、「中心的な役割を担った」と認めた。

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