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福岡県太宰府市の自宅で出産後に死亡した赤ちゃんの遺体を、ゴミ袋に入れて放置したとされる36歳の女の裁判です。福岡地方裁判所は女に対し、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

太宰府市の無職、西麻紀被告(36)はことし3月、自宅アパートで出産した後に死亡した女の赤ちゃんの遺体をゴミ袋に入れ、廊下に放置したとして死体遺棄の罪に問われています。

30日に開かれた判決公判で、福岡地方裁判所の大島泰史裁判官は「人間関係や金銭的な問題から周囲に妊娠したことを相談せず、出産も隠そうとしていた」と指摘しました。

その上で「トイレで出産後、赤ちゃんの遺体を遺棄したことは、死者に対する敬いを欠いていた」などとして、懲役1年6か月の求刑に対し、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。