旧法における詐欺破産罪に関する判決例
【東京地判H8.10.29・判例時報1597号153頁】
<認定された犯罪事実>
破産者代表者(被告人)が、その関係者甲・乙らと共謀し、破産債権者の利益を害することを知りながら、
①土地につき無償の地上権を設定してその仮登記をし、
②その土地に係る駐車料金受領債権を甲に無償譲渡してその料金を甲名義の口座に振り込ませ、
③建物山林を甲に無償譲渡して所有権移転登記をし、
④預金払戻請求権を乙に無償譲渡し、乙が預金払い戻しを受け、
もって破産財団に属する財産を債権者の不利益に減少処分した。
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「破産者が支払不能の状態にあることを知りながら」「債権者から破産申立を受けるおそれが強いことさえも認識していたものと認められる」
詐欺破産行為:H4.10.6以降順次
破産申立:H4.12.25(債権者申立)
破産宣告(旧法):H5.4.5
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量刑:懲役2年6月(執行猶予の有無不明)