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福永弁護士の記載のとおりだと思う。 おおつ後援会への債権は人格のない社団(権利能力のない社団)たる政治団体への債権になる。 権利能力のない社団の財産債務は、その構成員に総有的に帰属すると考えられるため、その場合は構成員個人に持分的に帰属することはないとなって大津個人に債務は及ばないことになると思われる。 ただし、おおつ後援会の債務が大津個人に及ばないことを認識しながらいわば倒産隔離のような意図で資金流出させていたような場合には、破産管財人としては危機時期以降にみんつく党の財産毀損を行ったみんつく党の役員である大津個人に対して破産法上の役員責任査定申立(※)を行うことも考えられる。 (※)役員責任査定は役員の善管注意義務違反等を破産裁判所の決定により簡易迅速に追及する破産法上の制度であるが、役員側が不服を申し立てれば結局は通常訴訟に移行するので実務的にはあまり機能しておらず、大津のような不遜な役員の場合はダイレクトに役員への損害賠償請求訴訟を行うケースの方が実効性が高いと思われる。
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福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
2000万については、大津綾香の個人資産に追求できるかは争いあるけど、他に個人に帰属させやすい債務もいくつかあるし、支払いできないなら破産してもらうしかないよね