大津が個人で4,150万円もの大金を破産管財人にあっさり返金できた件。
大津個人がこの資金調達をどのように行ったかによって、税務上の問題が生ずる可能性がある。
もし仮に、大津個人がWhitelistから4,150万円の"返金"を受ける形でこれを調達していた場合、それぞれの課税関係は以下のとおりになると考えられる。
【Whitelist・法人税等】
売上:4,150万円
売上戻り:△4,150万円
※他に収益費用は無いと仮定
↓
会計上の利益:4,150万円−4,150万円=0円
税務上の課税所得:会計上の利益0円+4,150万円=4,150万円
売上戻りは会計上の費用にはなるが、Whitelistがみんつく党ではなく取引当事者ではない大津個人に返金していたとすれば、税務上は単に個人に対して無償による経済的利益の供与をしているにすぎず、税金計算上の損金とは認められない。
Whitelistに多額の繰越欠損金が残っていればこの課税所得から控除して税額が発生しない可能性もあるが、もし繰越欠損金を有していなければ上記の課税所得に対して約30%の税額(法人税、法人都民税、事業税の合計)が生じる。
・(課税所得4,150万円-繰越欠損金XX円)×30%=納付税額ゼロ~約1,245万円
【Whitelist・消費税】
Whitelistは令和5年11月6日に消費税インボイス事業者登録しており、消費税の免税事業者とはなっていない。
Whitelistがみんつく党に対して提供したPR業務の対価として受け取った4,150万円は消費税の課税売上になる一方、大津個人に返金した4,150万円は税務上は単なる個人への寄付となり消費税の課税仕入にはならない。
よって、消費税計算においてそのまま本則課税で計算すると不利になるので、おそらくインボイス2割特例の適用を受けていると思われる。
・課税売上4,150万円×10/110×20%=納付税額約75万円
【大津個人・所得税】
大津個人がWhitelistから返金を受けていた場合、大津個人としてはWhitelistから返金を受ける理由がないのに無償で経済的利益の供与を受けたことになるため、法人から贈与を受けたものとして大津個人に所得税(一時所得)の課税が生ずると考えられる。
一時所得は、特別控除50万円を控除した後の金額を1/2した上で、他の所得(給与所得など)と合算して総合課税される。
令和7年中に受けた一時所得については、令和8年3月15日を申告納付期限として所得税の確定申告の対象になる。
結局、大津が『WhitelistによるPR役務は提供済み』『みんつく党からWhitelistに4,150万円は間違いなく支払った』と破産管財人に説明済みであることにより、その部分までの事実関係はもう動かしようがない。
したがって、その後にWhitelistが大津個人に返金したというストーリー展開にしてしまうと、課税問題は回避しようがない。