町内会の退会で使用禁止は違法か ごみステーション巡る訴訟 男性と町内会で和解成立 年間1万5000円で使用可能に 福井市布施田町
町内会の退会を理由にごみステーションの使用を禁止されたのは違法だとして、福井市の男性が町内会を訴えた裁判で、男性が年間の使用料として1万5000円を支払うことで和解が成立しました。
この裁判は、福井市布施田町の40代の男性が、町内会を退会したことを理由にごみステーションの使用を禁止されたのは違法だとして、町内会に対し使用する権利を求めていたものです。
一審の福井地裁は、男性が町内会に対し年間1万5000円を支払うことを条件に使用する権利を認めたものの、男性はこれを不服として控訴していました。争点となったのはごみステーションの使用料で、男性は年間270円で使用する権利があると主張していましたが、町内会側はごみステーションの所有者として価格を決める権利があるとし、年間2万4000円の支払いを求めていました。
名古屋高裁金沢支部は28日、男性に対し、町内にある4基全てのごみステーションの使用権を認めた上で和解案を提示し、男性が年間の使用料として1万5000円を支払うことで和解が成立しました。
男性はFBCの取材に対し「町内会に入らなくても生活の権利が認められたことは一歩前進だ」と話しています。