企業が仕事を直前キャンセル スポットワーク、大学生が賃金求め提訴

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北川慧一
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 単発の仕事をマッチングするスポットワークで企業の直前キャンセルが問題化するなか、川崎市の大学生の男性(21)が29日、キャンセルに伴う賃金の支払いを求めて提訴したことがわかった。請求額は計約1万4千円で、直前キャンセルに関連した訴訟が明らかになるのは初めて。スポットワークの運用やビジネスモデルに一石を投じる可能性がある。

企業による直前キャンセルの問題は司法の場で争われることになりました。その日の仕事を失い提訴に踏み切った大学生の思いや、労働法学者の見方などは記事後半で紹介します。

 男性は同日、スポットワーク最大手タイミーを通じて求人を出した名古屋市の飲食店運営会社などを相手取り、東京、神奈川両簡裁に提訴した。

 訴状などによると、男性は5~6月、タイミーのアプリを利用し、東京都渋谷区横浜市の飲食店でそれぞれ単発で5時間の求人に申し込みマッチングが成立。しかし、勤務日の前日になってタイミーを通じて仕事がキャンセルされた。

 原告側は「マッチング時点で労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主張。タイミーが「雇用契約(労働契約)は出勤時にQRコードなどを読み込むことで締結される」としていることについて、原告側は「意図的に休業手当を支払わないようにでき、労働基準法に反し無効」だと訴え、キャンセルは雇い主側による違法な解雇にあたると賃金の支払いを求めている。

 飲食店運営会社の担当者は朝…

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この記事を書いた人
北川慧一
経済部|労働キャップ
専門・関心分野
労働政策、労働組合、マクロ経済