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【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#728)。

 あまり話題になっておりませんが、10月16日に東京地裁において、反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」の守護神・福永活也が自ら原告となって、僕を訴えてきた裁判の判決があり、無事、僕の勝訴となりましたので、ご報告申し上げます。
 この裁判は、反社会的カルト集団の一員である福永活也に対し、「反社会的カルト集団の一員」「反社会的カルト集団の守護者」と書いたことが名誉毀損にあたるとして、「50万円払え」と訴えてきたものになります。
 今回、より多くの方に「NHKから国民を守る党」の公認候補となったこともある福永活也という人物について、このまま弁護士として野放しにしておいて良いのかという問題提起をしたいので、判決文を含め、この記事は無料公開とさせていただきます。



■ 福永活也→ちだいの裁判

 今日の判決は、東京地裁526号法廷で行われました。
 傍聴席にN国信者らしき人はおらず、山口三尊さんをはじめ、数人の裁判ウォッチャーたちがいました。
 さて、今回の裁判で福永活也は全部で4つの投稿について「名誉毀損」にあたるとして訴えてまいりました。

【投稿①】
「反社会的カルト集団の片棒を担いでしまう弁護士って、泥棒をする警備員みたいなもので、職業倫理として終わっていますから、まともな企業から仕事が来ることはまずないですよね。怪しげなところと手を組み始めたら、凋落はますます早くなりますね。可哀想に。」

【投稿②】
「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』の福永活也」

【投稿③】
「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』の福永活也」
「まさに『プラチナN信』としか言いようがない行動である」

【投稿④】
「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』の福永活也」
「福永活也が『反社会的カルト集団の守護者』と呼ぶにふさわしい人物であることは明らかです」
「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』の信者」
「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』の一員である福永活也」

 福永活也のことを「反社会的カルト集団の一員」「反社会的カルト集団の守護者」と書いたことが名誉毀損だと言うのです。それでは、この裁判では、どのような判断が下されたのでしょうか。

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 今回も「当裁判所の判断」の部分を書き起こし、しっかりと解説してまいりたいと思います。傍聴に来ていた山口三尊さんも解説してくれていると思いますが、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。

第4 当裁判所の判断

1 認定事実
 前提事実のほか、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(1)「反社会的カルト集団」との表現を巡る裁判
 NHK党は、令和6年、被告がNHK党を「反社会的カルト集団」と指摘したXの投稿等が名誉毀損にあたると主張して、被告に対し、損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。
 東京地方裁判所は、令和6年11月27日、要旨、「反社会的カルト集団」という表現行為は違法と評価される行為を平然かつ盲目的に次々と行う集団又は団体であるとの意見ないし論評であり、前提事実の重要な部分につき真実性の証明がある上、意見ないし論評の域を逸脱しないと判断し、NHK党の請求を棄却する裁判を言い渡した。
 前記判決に対し、NHK党が控訴したが、東京高等裁判所は、令和7年3月18日、一審判決を相当として控訴を棄却する判決を言い渡した。(甲11、12)

(2)原告の属性及び活動等
ア 原告は、令和6年4月以前、NHK党又は同等党首であった立花孝志から依頼を受け、代理人弁護士として活動したことが複数回あった。また、原告は、NHK党の訴訟代理人として前記(1)の控訴審を担当したほか、同党関係者数名から入りを受け、訴訟代理人として裁判を行った。(甲12、弁論の全趣旨)

イ 原告は、令和6年4月に行われた衆議院議員選挙にNHK党の公認候補として出馬したほか、同年7月に行われた東京都都知事選挙にはNHK党の党員として、同党の公認を受けて出馬した。
 また、原告は、令和7年7月に行われた参議院議員選挙にNHK党の公認候補として出馬した。(乙2、弁論の全趣旨)

ウ 原告は、令和7年4月27日及び同年5月7日、Xにおいて、被告を提訴したい者がいれば、違法行為の可能性がある事案に限り、200件まで完全成功報酬で受任するという趣旨の投稿を行った。(乙24)

2 検討
(1)前記のとおり、NHK党に対する「反社会的カルト集団」との表現については違法性を欠く意見ないし論評であると認められる(前提事実(1))ところ、本件各投稿は、一般の読者等の普通の注意と読み方を基準とすれば、前記事情を前提として、原告が、①反sっ夜会的カルト集団(NHK党)の一員、信者又は守護者である旨(本件投稿2~4)を各指摘するものと解される。そうすると、本件各投稿の内容は、いずれも原告の属性ないし活動等に対する評価であって、証拠等による証明になじまないものであるから、意見ないし論評を表明したものと認めるのが相当であり、これを争う原告の主張は採用されない。
 また、本件各投稿は、その内容に照らし、原告の社会的評価を低下させ、名誉感情を害する表現であると認められる。

(2)ア ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行為は違法性を欠くものというべきである(最高裁判所平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁、同平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。

イ 原告は、令和6年4月に行われた衆議院議員選挙及び同年7月に行われた東京都知事選挙にNHK党の公認候補として出馬しており(認定事実(2)イ)、本件各投稿が行われた時点においても選挙に出馬する可能性があったことがうかがわれる。実際、原告は令和7年7月に行われた参議院議員選挙にNHK党の公認候補として出馬している(認定事実(2)イ)。
 そうすると、本件各投稿は、過去に出馬経験があり、かつ、現に公職に就く可能性を有する原告について、NHK党との関係性を指摘してその属性ないし活動を批判するものといえるから、公共の利害に関し、かつ、専ら公益目的により行われたものであると認められる。

ウ また、NHK党に対する「反社会的カルト集団」との表現については、本件各投稿時点において、前提事実の重要部分が真実であり、違法性を欠く意見ないし論評であるとの判断がされていた(認定事実(1))。このことに加えて、原告が、少なくとも令和6年7月に行われた東京都知事選居の選挙期間中はNHK党の党員であったこと(認定事実(2)イ)、NHK党又は同等の関係者から依頼を受け、訴訟代理人として活動していたことが複数回あったこと(認定事実(2)ア)、NHK党に批判的な被告に対する提訴者を募る投稿を複数回行ったこと(認定事実(2)ウ)からすれば、「反社会的カルト集団の片棒を担いでしまう弁護士」(本件投稿1)、反社会的カルト集団の「一員」、「守護者」又は「信者(「プラチナN信」も同旨)」(本件投稿2~4)との各表現が前提とする事実は、その重要部分について、真実であると認められる。

エ そして、本件各投稿は、「泥棒をする警備員みたいなもので、職業倫理として終わっていますから、まとこな企業から仕事が来ることはまずないですよね。怪しげなところと手を組み始めたら、凋落はますます早くなりますね。可哀想に。」との本件投稿1の表現を含め、意見論評の気を逸脱するものとは認められない。

(3)したがって、本件各投稿については、いずれも違法性が阻却されるから、被告の不法行為は成立しない。

3 結論
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

 まず、この裁判で認定されていることは、福永活也が「N国党の公認」で複数の選挙に立候補していること。N国党関係者の裁判を請け負っているばかりか、僕を訴えたい人を完全成功報酬だと謳って最大200件起こそうとしていたこと。
 既に「NHKから国民を守る党=反社会的カルト集団」であるということは、これまでの東京地裁や東京高裁の判決で明らかであり、福永活也が党員であったことも明らかなので、「反社会的カルト集団の片棒を担いでしまう弁護士」「反社会的カルト集団の一員」「反社会的カルト集団の守護者」などの表現は、すべて「前提とする事実は、その重要部分について、真実であると認められる」ということです。
 つまり、「反社会的カルト集団の片棒を担いでしまう弁護士」と言われたところで、「それって事実じゃん!」ということにしかならないのに、わざわざクソみたいな裁判を仕掛けてきちゃったというわけです。
 この裁判は、今後、同様の表現で福永活也から訴えられている川上量生さんの裁判にも影響し、ほぼ同じ判決が下されると考えられます。福永活也はアホのN国信者向けに「勝てる!」と大本営発表していましたが、各表現の前提となる事実が「真実」であることが認定されてしまったので、福永活也は「反社会的カルト集団の片棒を担いでしまう弁護士」「反社会的カルト集団の一員」「反社会的カルト集団の守護者」なのです。
 これは福永活也にとって、受け入れがたい事実だと思います。
 わざわざ福永活也が自ら原告となって裁判を起こしたことで、裁判を起こさなければ、「ちだいの野郎がいい加減なことを言っている」という言い訳がまかり通ったかもしれないのですが、裁判で「前提となる事実が真実」だと認められてしまったので、これは「本当のことを言っただけ」です。正式に裁判で認定されているので、揺るぎない表現になりました。自ら裁判を起こして自らの価値を下げていると言えるのではないでしょうか。
 そして、N国信者の皆さんは頑なに認めようとしませんが、「NHKから国民を守る党」「反社会的カルト集団」です。これもまた「前提となる事実が真実だと認められる」ということで、真実性の立証により、このようになっています。ただ「表現の自由が認められた」ということではなく、「真実であることが認められた」という性質の裁判になっているので、のっぴきならないことになっていることに気づいていただきたいと思います。


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

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立花孝志や浜田聡は「反社会的カルト集団」の判決について嘘をついている(引用元リンク

 これだけは明確に言っておかなければなりませんが、立花孝志や浜田聡は自分たちが裁判で「反社会的カルト集団」と認められたことについて、「NHKの受信料を不払いを推奨しているから、そう言われるようになった」と嘘の説明をしています。口を開けば嘘と臭い息しか出てこない立花孝志ですから、立花孝志や浜田聡の説明は、だいたい嘘だと思ってください。

 ここに判決文があります。
 この判決文を見ていただければわかるように、NHKから国民を守る党のことを「反社会的カルト集団」と呼んでも名誉毀損にならないのは、その前提となる事実について真実だからですが、真実と認定された事実は17件あります。
 僕が提出した18件の裁判のうち、17件が真実性、1件が真実相当性として認められています。その中には、スラップ裁判を仕掛けたこと、NHKの集金人に対して業務妨害となり得る行動を取ったあげく暴力を振るったこと、「嘘つき」とヤジを飛ばした一般人を追いかけ回して顔をネットに晒したこと、民族虐殺を肯定したこと、不正競争防止法違反などで有罪となっていること、自分で自分のことを『犯罪者』『反社会的勢力』と評していること、批判する人物の嫁や子供をターゲットにすると示唆したこと、多数の名誉毀損をやらかしていることなどが、「反社会的カルト集団」と呼ぶ根拠として「真実」だと認められているのです。
 NHKに対する不法行為は、その中の1つに過ぎず、残り16件を無視しています。この「反社会的カルト集団」と共同会派を設立した自民党は、まさに「反社会的カルト集団」の仲間になったということです。自民党が滅びるのも時間の問題でしょう。

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コメント

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kind

コメントさせていただきます。 元N国のさとうさおりさん、ちだいさん出演のYouTubeでも色々な話を聞いていましたが。 陰謀論を含んだスピリチュアルで活躍する元ホステスさんの作家、蝶々さんとセミナーをするようです。https://chocho.shop-pro.jp/?mode=f38 タイトルはときめきディスカッション……

世直しのプロフィールへのリンク
世直し

よわおダサっ!N国応援してるくせに 反社〜と言われるのを嫌う意味がわからん 喜んで拝命すればいいのに

2
Mayのプロフィールへのリンク
May

自民党の偉い先生方は高市をお叱りにならないのですか? 呆れるわ!

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イヤンバ・カーンのプロフィールへのリンク

なにはともあれ良かったですね。一段落ご苦労様でした。 不倫疑惑だけで政治家叩く健全な社会の皆さまに、スラップ裁判を仕掛ける+NHKの集金人に対し業務妨害となり得る行動を取ったあげく暴力を振るう+「嘘つき」とヤジを飛ばした一般人を追いかけ回し顔をネットに晒す+民族虐殺を肯定+不正競…

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