うえはた のりひろ 神戸市会議員(東灘区)上畠寛弘@NorihiroUehataおはようございます。貴方は、これを違法だと仰りたいのでしょうか?政治資金収支報告書の作成は、日々の会計処理を基に、ワード等で文書化・印刷することも認められており、法令上も手書きである必要はありません。書き起こし部分については、私自身が内容確認のため自ら記入しており、最終的な報告書は代表者の私や会計責任者の責任において確認を経て提出しております。形式や筆跡の同一性が不適切とされるものではなく、法的にも実務上も何ら問題はございません。兵庫県選挙管理委員会にもご確認頂ければと思います。Translate post9:39 AM · Oct 29, 2025·5,522 Views913671Read 9 replies