被告人は裁判官を忌避するつまり、嫌であると手続きになってから考えれば、刑訴法23条などで忌避できる。しかし、模範六法をみても分かる通り、忌避できない理由が多く挙げられており、昭和48年頃に、忌避は、裁判官が第1回公判前に取り調べに関与していたり、訴訟手続き外でこっそり心証を形成している、たとえば、被告人のブログやTwitterなどをみていて、それによって心証を形成している事実があるようなときにしか忌避はできないと決めていてそれ以外には出ないというようになっている。
その理由として、昭和48年最高裁決定等は、訴訟の遅延と司法の権威の失墜以外の何物でもないなどというのを固め、これ以来、最悪の裁判所と言われている。
とりわけ実務家の間で最悪と言われているのは、実際の現場で、そんな制度がない、いくら弁護士が早くやったところで通らないから、あってないようなものであるという本音がまかり通っているからである。実際に弁護士と話をすると、準抗告は通らないとか、できるけど、何で俺がやらないといけないのか、自分でやれ、などと言われる。やれないことはないが弁護士としてそんな時間はない、などと言われるのである。
この、時間がない、というのが、ほとんどの理由である。
江戸時代の様なもので金が全てで時間がないものはできないものはできない、というのが貫徹している今にあっては、警察に対する業務妨害すら、警察の方が工作でもしない限り、検察官が勾留取り消し請求権を発動することはない。
検察官の方から時間があるのでそのような権力を発動し、裁判官が認めるというのは、異例のことで、0.4%の確率であるという。
しかし、私からすれば、あほらしくて、その説明は唾棄した。
民事事件でも、早くしなかったら敗訴というのが常識である。
弁護士や、会社から訴訟費用がおりる会社員でもなければできないようなことを、早くできない者に強いる、完全無欠な性的虐待ともいうべき現在の東京の司法は、あたかも悪魔のようであろう。