日本の法律は穴だらけ!野放図に拡大する違法伐採、森林破壊を食い止める手立てはあるのか?
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釧路湿原に建設されているメガソーラーが問題になっている。許可なく木を伐採したとして、森林法違反の疑いも出てきた。業者側は許認可を取ったと主張しているが、法の隙間を縫うような行為だからだ。 【写真】クリーンウッド法のパンフレットでは、法律が売買を妨げないことを強調する こうした合法性を疑われる森林開発は続発している。 輸入される木材や木質製品にも、森林破壊によって得た木材が混ざっているという指摘がされている。その中には盗伐など明らかに違法伐採された木材や、合法かどうか確認できないようなグレー木材も含まれている。 こうした森林破壊が進行しているのは日本ばかりではなく、世界中に蔓延している。そのため違法伐採、違法木材を取り締まる法律も各国で設けられてきた。しかし、本当に機能しているのだろうか。 日本は、2018年にクリーンウッド法を制定した。昨年にはより厳しく改正され今年から施行した。しかし、効果を疑問視する声は根強い。 そこで森林破壊防止対策の現実について考えてみたい。
違法木材の売買を妨げない法律
森林破壊防止には二つの考え方がある。 一つは、森林管理を厳格にすること。伐採や開発を行う許認可条件を定めて業者に守らせるという考え方だ。それを取り締まるのは行政(日本の私有林は市町村)である。 もう一方で、木材のサプライチェーンに属する事業者に、売買時に木材の合法性や持続性を確認させる方法がある。確認できなければ購入できないようにする。 クリーンウッド法は前者である。ところが、その基本的立場は違法伐採の禁止ではなく、合法木材の推進だ。それも業者が登録することで機能する。肝心の合法性の確認も努力義務にとどまり、違反しても罰則はない。 クリーンウッド法の登録業者になるよう勧めるパンフレットには、赤字で「合法性が確認できない場合でも、追加の措置は求められません」と記されている。また確認できなかった場合も、その旨記せば流通させることができるとも書かれる。この法律が売買を妨げないことを強調しているのである。 それで効果はあるのだろうか。すでに近年、鹿児島のクリーンウッド法の登録業者が盗伐を行っていたことが裁判で明らかにされている。 さすがに昨年行われた改正では、素材生産(伐採)業者は、原木の購入業者、または木材・木材製品を輸入する業者に対して、合法性の確認結果の情報を定期的に報告する義務をつけた。また木材を購入する業者も、合法性確認を行う義務を負うとした。 だが、木材購入業者が合法木材を利用することは努力義務のままである。また伐採地域なども示す必要はなく、合法性確認の根拠を販売先に示す義務もない。 こうしたクリーンウッド法の実情からすると、違法行為を確認しづらく、証拠がないことから、盗伐などの事案が起きても警察は動かないだろう。
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