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立花孝志氏、業務上横領の刑事告訴が受理されていることを受けて、私的流用の詳細を明かせないからか、損害賠償請求を全面敗訴で認め『3億5000万円の最大債務を認諾した』。 一生かけて支払うとのことだが、破産財団の資産が確定しないと債権者に配当できないため、個人破産は免れないのではないか。