刑法の先生から「同意は無意味、は違う」旨の指摘があり(TLを流れてしまい見付けられない)、ん?と思ったが、なるほど、刑法実体法的にはそうかもね(真摯な同意が構成要件該当性を阻却するのか違法性を阻却するのか、そこはまぁどちらでもよい)。が、ワタクシは捜査・公判実務を念頭に置いている。行為の場で明示の同意又は同意と評価できる言動があっても事後的に「断れなかった」と言って被害届や告訴がなされ、そこから捜査が始まり公判へと進むのでね。行為の場で明示の同意又は同意と評価できる言動があれば明確に構成要件該当性が阻却される、そのような構成要件であれば別だが、そうはなっていないわけで(そのような構成要件であれば良かった、とは言っていない。念のため)。
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弁護士 芝原章吾 ◆芝原総合法律事務所 @鹿児島・谷山
@slo_kagoshima
何やら不同意性行等罪がタイムラインを駆け抜けて行ったので再掲
同罪は、同意があればOK(構成要件不該当、違法性なし)というものではなく、法定の類型に該当してしまえば同意があっても構成要件に該当してしまうシロモノ。
同意に意味はない。
しかも、法定の類型には「これらに x.com/slo_kagoshima/…
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