ふるさと納税をめぐる汚職事件 元課長に懲役2年の実刑判決【高知】
高知県安芸郡奈半利町のふるさと納税をめぐる汚職事件で、受託収賄などの罪に問われていた元課長の被告に対する差し戻し審の判決公判が10月22日開かれ、高知地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
懲役2年の実刑判決を受けたのは、奈半利町の地方創生課の元課長・森岡克博被告(50歳)です。
起訴内容によりますと、森岡被告は実刑が確定した元課長補佐と共謀のうえ2018年9月から2019年2月にかけてふるさと納税の返礼品を扱う水産加工業者から継続的な発注に対する謝礼として約180万円を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われていました。
これまでの審理で、検察側は水産加工業者での森岡被告の息子の作業実態がないにもかかわらず森岡被告の口座に送金されていたのは、極めて不自然で賄賂性はあきらかだと指摘していました。
一方で、弁護側は自身の口座を利用するなど息子に入金を知られないようにしていたという事実はあるが、作業の対価だと認識していたと無罪を主張していました。
22日に開かれた差し戻し審の判決公判で高知地裁の稲田康史裁判長は、水産加工業者が作業実態がないことを息子に口止めして振り込みをしていたことなどから、森岡被告が作業実態がなかったと認識していたと認めるには合理的な疑いがあるとしました。
その一方で、森岡被告はすでに実刑判決を受けている職場の後輩の協力のもと、自身の口座に不相当に高額な金の振り込みを受けることで賄賂を取得し、また、役場関係者に発覚しないように息子の住民票を不正に異動させるという工作を行っていて、受託収賄の共謀が認められると指摘しました。
その上で公務員の職務の公正や社会の信頼を棄損した程度は大きいとして、森岡被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
この事件では、2022年12月の一審判決は森岡被告の受託収賄罪を無罪としていましたが、2024年の二審判決は賄賂性の認識を認めなかった点に事実誤認があるとして、賄賂の認識があった前提で審理するよう高知地裁に差し戻していました。
懲役2年の実刑判決を受けたのは、奈半利町の地方創生課の元課長・森岡克博被告(50歳)です。
起訴内容によりますと、森岡被告は実刑が確定した元課長補佐と共謀のうえ2018年9月から2019年2月にかけてふるさと納税の返礼品を扱う水産加工業者から継続的な発注に対する謝礼として約180万円を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われていました。
これまでの審理で、検察側は水産加工業者での森岡被告の息子の作業実態がないにもかかわらず森岡被告の口座に送金されていたのは、極めて不自然で賄賂性はあきらかだと指摘していました。
一方で、弁護側は自身の口座を利用するなど息子に入金を知られないようにしていたという事実はあるが、作業の対価だと認識していたと無罪を主張していました。
22日に開かれた差し戻し審の判決公判で高知地裁の稲田康史裁判長は、水産加工業者が作業実態がないことを息子に口止めして振り込みをしていたことなどから、森岡被告が作業実態がなかったと認識していたと認めるには合理的な疑いがあるとしました。
その一方で、森岡被告はすでに実刑判決を受けている職場の後輩の協力のもと、自身の口座に不相当に高額な金の振り込みを受けることで賄賂を取得し、また、役場関係者に発覚しないように息子の住民票を不正に異動させるという工作を行っていて、受託収賄の共謀が認められると指摘しました。
その上で公務員の職務の公正や社会の信頼を棄損した程度は大きいとして、森岡被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
この事件では、2022年12月の一審判決は森岡被告の受託収賄罪を無罪としていましたが、2024年の二審判決は賄賂性の認識を認めなかった点に事実誤認があるとして、賄賂の認識があった前提で審理するよう高知地裁に差し戻していました。
最終更新日:2025年10月22日 18:37