県発注工事をめぐる贈収賄事件の裁判 検察側は元県職員の男に懲役2年6か月を求刑 秋田地裁
県が発注した工事をめぐる贈収賄事件の裁判が22日結審し、検察側は元県職員の男に懲役2年6か月を求刑しました。
弁護側は執行猶予付きの判決を求めています。
収賄の罪に問われているのは元県職員の齊藤一人被告57歳です。
起訴状などによりますと齊藤被告は、県が発注した2022年度の道路補修工事や昨年度の発電所の土木工事などをめぐり、青森県に本社がある大成産業が下請け業者に選ばれるようあっせんした見返りとして、現金合わせて300万円を受け取った罪に問われています。
22日の裁判で検察側は、「公務員の職務の公正に対する信頼を失墜させた悪質な犯行」などとして齊藤被告に懲役2年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は「退職金を一切もらわず懲戒免職となり、社会的制裁を受けている」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
検察側は賄賂を贈った罪に問われている御所野富雄被告に懲役1年6か月を求刑しています。
判決は来月26日に言い渡されます。