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裁判官の判断 男2人を撮影し証拠保全に動いたりすぐ警察に向かった事、歩行テストなどの結果は顔面に写生された怒りなどで覚醒した可能性もあり、検察主張のホテル内の映像からも混乱状態という推認が揺らぐことはない。 また、被告はずっと一緒に飲んでいたため泥酔を認識できており故意である。