税金未納の中国人にカモられるだけ…日本の最強の医療制度を"格安"で開放する「経営・管理ビザ」の大罪
配信
■日本人と同等の年金・医療を享受できる 結論から言えば、その内容は日本人とほとんど変わらない。 経営・管理ビザで来日し、日本国内で事業を営む外国人は、日本人および他の在留外国人と同様に、事業形態に応じた各種社会保険制度(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)への加入が義務づけられており、それに基づく給付を受ける権利を有する。 中でも健康保険と厚生年金保険は、法人設立と同時に加入が求められる。これらの加入状況は、ビザの更新や将来的な永住申請においても、重要な審査項目として扱われる。 たとえ実態のない“ペーパー会社”であっても、制度の建前としては、法人登記さえあれば社会保険の適用事業所となる。 健康保険について言えば、法人を設立し、たとえ経営者1人だけの事業体であっても、その法人は健康保険の適用事業所とされ、原則として国民健康保険ではなく、社会保険への加入が義務づけられる。この点が、通常の自営業とは大きく異なる点だ。 厚生年金保険についても同様であり、法人経営者には加入義務が発生する。これにより、将来的には国民年金に上乗せされる形で老齢厚生年金の受給権が発生する。 さらに労働保険に関しても、たとえ外国籍の従業員であっても加入が義務づけられ、業務中や通勤時の事故によって負傷した場合には、治療費や休業補償、障害年金などが支給される仕組みとなっている。 ■家族滞在ビザも決して「難関」ではない そして最大の論点は、こうした社会保障上の権利が本人にとどまらず、帯同家族にまで及ぶ点にある。まさに「500万円で社長になれば、日本の福祉が丸ごとついてくる」という、制度設計の甘さを突いた構造が浮かび上がってくるのだ。 たとえば、北京や上海から妻や子どもを呼び寄せる場合でも、家族滞在ビザさえ取得すれば、日本の社会保障制度の恩恵はその家族にもそのまま及ぶ。 家族滞在ビザは、経営・管理ビザを持つ本人(扶養者)の収入を前提とするものだが、原則として申請は個別に行われ、審査もセットでついてくる。 とはいえ、実際の手続きは思うほど煩雑ではない。扶養者の経済力さえ一定以上あれば、特別な難関はなく、書類をそろえて淡々と進めれば取得できる仕組みだ。
- 235
- 426
- 49